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ブログ管理者:

朱霧

趣味:

自作パソコン
 カメラやレンズ収集
 蟲惑魔カード収集
 模擬刀・刃物収集
 工具収集
 刃物研ぎ

自己紹介:

不良品引当率が高い
 凝り性、没頭しやすい
 収集することを好む
 隙あらば、ネタに走る
 後悔多く精神が脆い
 前言撤回・有言不実行
 ガチャ運は底辺につき  ブルプロ終わって傷心

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過去ログ

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大雨

  • 2023/06/03
  • 雑記

    とんでもない大雨で湖状態
    しかもこれから早朝までがピークとか終わってる
    数年前の大雨台風のときよりはマシっぽいけどね

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    うーん

  • 2023/05/14
  • 雑記

    なんだろう
    昔に比べて注意力が落ちてきてるのが強く感じる
    前はこうだったから今回も同じだろうという固定概念が支配する率が高くなってきている
    よくないね

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    特に何もなさそう

  • 2023/05/06
  • 雑記

    今年のGWは特に遠出することもなく終わりそうだ
    しかし今日は暑かった非常に暑かった

    室温30℃ほどいったけどHDDは40℃に達することはなかった
    移設して正解だった
    してなかったら50℃突破して警告だらけだったな

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    改正民法233条

  • 2023/04/08
  • 雑記

    4/1に民法が改正されてたそうです
    身近でよくある隣地トラブルで越境した竹木に所有者が対応してくれない場合に対する事柄が変わることになったようです
    民法233条

    隣地からの竹木が境界を越えて自分の土地にまで伸びているが竹木の所有者が対応してくれない場合、「実害があり」以下の条件で「自分の境界まで」自ら切除可能となります
    ・急迫の事情(台風等で折れて被害が起きると明確に予見等)があるときは催告なしで切除可能
    ・空き家や空き地等で隣地の竹木の所有者不明なときは催告なしで切除可能
    ・竹木の所有者が判明している場合は催告を行い一定期間までに(2週間程度の猶予)対応してくれない場合は切除可能

    ※くどいですが原則は竹木所有者によって切除させること
    ※切除費用は請求可能(⺠法第703条、第709条)
    ※催告には上記費用請求の件もあるので士業を間に入れることも視野に
    ※切除するために必要であれば隣地(住家は承諾が必要)を使用可能(改正民法209条)
    ※竹木の所有者が共有の場合は共有者のうち1人だけの許可があれば切除可能(改正民法233条)

    地面を伝って生えてきた根っこに関しては今まで通り自由に切除可能です


    喧嘩腰にならずにお願いされたら対処するっていう人は案外居ますから初手はここから始めましょう
    対応してくれないとか費用で折り合い付きそうもないっていう場合に催告に進むという形になると思います
    その場合に後のトラブルに備えて司法書士や弁護士を入れることを視野に入れておくと万全でしょう
    どちらにしても書面とかボイスレコーダー等で残しておく自衛はやったほうが良いですね

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    物置の固定

  • 2023/04/06
  • 雑記

    物置には基本的に転倒防止として設置場所とを固定する作業が必要とされています
    じゃないと台風等の強風時に飛んでしまったり倒れてしまったりするから

    設置場所が土であれば少し掘って固定金具と共にコンクリ流して固定
    設置場所がコンクリートであればアンカーを撃ち込んで金具をボルトで固定
    設置場所がアスファルトであれば一般家庭であれば厚みは薄いから切り取って掘って下地を露出させて金具ごとコンクリ流して固定

    いずれのパターンがメジャー
    他にはロープやワイヤーを取り付けてしまう方法もありますし風の影響が強い場所だと上記の固定に加えて併用することもあるそうです
    物置によっては底板を外し内側に固定出来る隠蔽機構が備わってるものもあるそうです

    風の影響がない場所で小型物置であれば固定させる必要はあまりないですがそれなりに重たいものを収納しないといけません