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デイライトの法規・基準

  • 2011/11/14
  • 車関係雑記

    私が調べた限り

    デイライト(デイタイムライト)を法規としては”その他の灯火”を基準となっている
    つまりデイライトとしての規定はないに等しいが別で代用しているという現状な様子
    だからか車検の検査員で随分と基準に開きがあるそうです
    自動車検査法人では以下のように規範を示しています

    1 色を赤色にしてはいけない
    2 光度が300カンデラを超えてはいけない
    3 点滅してはいけない
    4 光量を増やしたり減らしたりしてはいけない
    5 デイライトの光によって自車や他の自動車の運転操作を妨げるものにしてはいけない
    6 前面ガラスの上部に備える場合は色を緑・黄・青・紫を使用してはならない

    ということらしい
    ”デイ”ライトだから夜は点灯させてはいけないということにはならない
    むしろポジション連動させて消灯させしまうとダメとなってしまう
    もちろん減光もダメである

    というもののこの辺も結構あやふやで、とある車のディーラーオプションのデイライトではポジション連動で消灯するものがあり、また別の車ではACC連動で常時点灯してポジションで消灯することはなかったりまちまち

    取り付け位置の規定も無いそうだが以下の範囲にすることを推奨されているそうな
    車輌最外側400mm以内の範囲、地上高250mm以上の範囲
    この範囲内に少しでも掛かっていれば範囲から出してもOK

    スイッチに関しても特に規定が無く検査員の独断で決められることが多い
    スイッチがないのはダメorあるのはダメorどっちでもいい

    フォグランプと連動についても規定はない様子


    一応調べた限りの情報だが、間違っている場合もあるかもしれないのであしからず
    結局のところ車検の検査員に基準を聞いた方が間違いは無いと思われる


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