私有地の放置自転車の撤去方法
1.最寄りの警察署へ電話(110番ではない)して盗難自転車かどうかの確認をして貰う
2.盗難自転車であれば警察が回収し終了、そうでなければ私有地所有者が処分するルート突入
3.放置自転車に張り紙を行う。貼り付けた日付の記載は必須。持っていってくれれば終了
4.2週間~の猶予期間経過後、処分するための準備を行う
5.粗大ゴミ自己搬入、回収業者へ引き渡し、解体し資源ゴミなどがある
放置自転車を私有地から公道へ移動するのは違法です。バレたら捕まります
盗難自転車かの確認を行わないのはトラブルになります
警察に貼り紙貼って2週間以上の猶予を設けて処分することに問題がないか確認をしてください
盗難自転車でなければ警察は防犯登録から所有者への連絡は基本的にしませんし教えてもくれません
また遺失物としては扱ってくれません。盗難届が出てない=捨てたと判断されるためらしい
然るべき手続きを取れば3ヶ月後に自分のものにすることは可能です。交番ではなく警察署に出向きましょう
猶予期間後の処分について警察官の承諾が得られない場合は、警察署に出向いて3ヶ月後に所有権主張できるように手続きするようお願いしましょう
盗難届が出されてないと防犯登録先へ連絡しないというのは防犯登録の意味を成していないし警察の怠慢のように思いますが、実は私有地所有者側に有利だったりします
下手に連絡を取られて自転車所有者が引き取りに来る来る(詐欺)でもやられた日には、何時までも私有地所有者が管理保管する責任を負わないといけなくなりますから
(再度盗まれたら管理責任を問われますのでしっかり施錠して自宅保管し持ち主が来てくれるまでしっかり管理する責任を強制的に負う羽目になるのです)
そもそも盗難届を出していない時点で持ち主は戻ってこなくても構わないと思ってるわけですし、近所や顔見知りならともかくそんな持ち主の回収しに伺うなんて回答を真に受けるべきではないでしょう
それなら猶予期間の後に粛々と処分できるほうが結果負担が少ないのです
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