今の時点でメジャーニュースサイトにはありませんが
ミニストップの駐車場内に火が付いた状態のダンプ(過積載)が停車し、運転手はミニストップの店員に消火器の提供を申し出るも断られたうえに、鎮火後アスファルトの損害賠償を請求されたという事件がありました
ネットではミニストップ側の消火器の提供を拒否したことへの非難が殺到しているようです
しかし提供拒否はしょうがないと思います。一般火災とは訳が違います
(1)既に出火状態になっている車両火災では、燃料への引火やタイヤバーストの危険が容易に予見でき二次被害が起こりうること。大型車のタイヤバーストは毎年死者を伴う事故が起きてます
(2)ダンプが停車した場所は店舗からは遠く周りにも燃えやすい物がなく消防車が到着するまでならば延焼の危険性が考えにくいこと
(3)一般火災用消火器は粉末タイプなので車両へ使えばそれだけで相当なダメージになります。特にエンジンや駆動系に撒けば分解洗浄が必須(もはや全損)になり結果は変わらないこと
以上の点から素人による消火活動は既に手遅れであり、強行すれば二次被害も有り得ました
コンビニ側が出来ることは119番通報と客の安全確保であり、消火活動は専門家に任せるべきである
そこまで考えての拒否かは分かりませんが結果的に問題ない行動になったと私は思います
またアスファルトの損害賠償ですが、恐らくは過積載による重過失が明らかになったことから請求されたものと思われます
過積載については第三者からの現場写真から明らかになっています。計測するまでもなく相当オーバーしてます
(あと保険には未加入なのかどうなのか一切触れていないのですよね)
119番に通報しても一般火災でも近づかないように言われますが、車両火災だと絶対に近づかないようにと釘指されると思います
自治体によっては消防団の出動要請も掛かりません。彼らの装備に車両火災を消火させる機材が配備されておらず普通の水をぶっかければ被害が拡大するためです。もし出動要請掛かっても水出し以外の活動になります
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