“正当な理由なく”ドライバー1本所持で逮捕正式には特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律
に引っかかって捕まったわけですね
正当な理由なく以下の工具を所持していると捕まります
(1)次のいずれにも該当するドライバー
先端部が平らで、その幅が〇・五センチメートル以上であること。
長さ(専用の柄を取り付けることができるものにあっては、柄を取り付けたときの長さ)が十五センチメートル以上であること。
(2)次のいずれにも該当するバール
作用する部分のいずれかの幅が二センチメートル以上であること。
長さが二十四センチメートル以上であること。
(2)ドリル
直径一センチメートル以上の刃が附属するものに限る。
とまあ警察官のフィーリングではなく明確な基準が法で定められております
軽犯罪法ではなく銃刀法レベルの厳しい法律に属します
私も昔、車載工具にマイナスドライバーを入れていたことがありましたが、この法律を知ったときに15cm未満の短い柄のマイナスドライバーに取り替えたことがあります
ついでに銃刀法絡みでハサミも先端が尖ってないサヤ付きの刃渡り8cm未満のものへ取り替えたこともありました
気をつけて下さい
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