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朱霧

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改正民法233条

  • 2023/04/08
  • 雑記

    4/1に民法が改正されてたそうです
    身近でよくある隣地トラブルで越境した竹木に所有者が対応してくれない場合に対する事柄が変わることになったようです
    民法233条

    隣地からの竹木が境界を越えて自分の土地にまで伸びているが竹木の所有者が対応してくれない場合、「実害があり」以下の条件で「自分の境界まで」自ら切除可能となります
    ・急迫の事情(台風等で折れて被害が起きると明確に予見等)があるときは催告なしで切除可能
    ・空き家や空き地等で隣地の竹木の所有者不明なときは催告なしで切除可能
    ・竹木の所有者が判明している場合は催告を行い一定期間までに(2週間程度の猶予)対応してくれない場合は切除可能

    ※くどいですが原則は竹木所有者によって切除させること
    ※切除費用は請求可能(⺠法第703条、第709条)
    ※催告には上記費用請求の件もあるので士業を間に入れることも視野に
    ※切除するために必要であれば隣地(住家は承諾が必要)を使用可能(改正民法209条)
    ※竹木の所有者が共有の場合は共有者のうち1人だけの許可があれば切除可能(改正民法233条)

    地面を伝って生えてきた根っこに関しては今まで通り自由に切除可能です


    喧嘩腰にならずにお願いされたら対処するっていう人は案外居ますから初手はここから始めましょう
    対応してくれないとか費用で折り合い付きそうもないっていう場合に催告に進むという形になると思います
    その場合に後のトラブルに備えて司法書士や弁護士を入れることを視野に入れておくと万全でしょう
    どちらにしても書面とかボイスレコーダー等で残しておく自衛はやったほうが良いですね


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