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そういうルールなのか

  • 2014/05/23
  • 車関係雑記

    外環道三郷JCT-三郷南IC間 埼玉県警、8年余2400人誤摘発

    捕まった人はお気の毒様だが、不備がなくともどうせ捕まっていただろうけど
    たまたまその僅かな区間だけが指定漏れで追越し車線ではなかったといっても、追越し車線解除とかの標識があったわけでもないからその不備は一般人は分からないし専門の人だって調べなきゃ分からなかったレベルだしね


    前置きはこの辺にして
    気になったところがあって
    2車線以上ある道路では一番右側の車線が追越し車線となり、事情が無い限りずっと追越し車線を走っていれば通行帯違反として捕まる
    ということは知っていました
    しかし一般道では難しいし、首都高の大部分のエリアでは追越し車線は無いという話も聞いていて例外も設けられているのかなとは思っていましたが
    車両通行帯指定の申請をしたのち受理されて、はじめて追越し車線として有効になるということまでは知りませんでした

    指定がされていないと2車線以上あろうが追越し車線とはならないということか
    となるとやはり湾岸線と一部エリアを除いて首都高の大部分には追越し車線がないというのは、道路会社が勝手に言っていることではなくて道交法的に遵守されている事柄というわけか


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