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ブログ管理者:

朱霧

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自作パソコン
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自己紹介:

不良品引当率が高い
 凝り性、没頭しやすい
 収集することを好む
 隙あらば、ネタに走る
 後悔多く精神が脆い
 前言撤回・有言不実行
 ガチャ運は底辺につき

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出遅れて妥協

  • 2023/06/09
  • 雑記

    いたばし花火大会が4年振りに8/5(土)に行われます
    チケットの一般販売は6/10 10時から始まります
    先行販売は6/3から始まっていました。...始まっていました

    花火を正面で観られるプライムシートは9日時点で2連席ですら取れなくなっています
    一般販売で補填されると聞いてますので10日にがんばりましょう(連席はすぐ無くなるとは思います)

    私は頑張りたくなかったのでS席で妥協
    7エリアならほぼ正面になるからそれで十分だろうという理由もある

    しかし今年は随分と価格が上がってしまったな
    4年間できなかったし花火の材料代もガツンと上がってるだろうしな

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    大雨

  • 2023/06/03
  • 雑記

    とんでもない大雨で湖状態
    しかもこれから早朝までがピークとか終わってる
    数年前の大雨台風のときよりはマシっぽいけどね

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    うーん

  • 2023/05/14
  • 雑記

    なんだろう
    昔に比べて注意力が落ちてきてるのが強く感じる
    前はこうだったから今回も同じだろうという固定概念が支配する率が高くなってきている
    よくないね

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    特に何もなさそう

  • 2023/05/06
  • 雑記

    今年のGWは特に遠出することもなく終わりそうだ
    しかし今日は暑かった非常に暑かった

    室温30℃ほどいったけどHDDは40℃に達することはなかった
    移設して正解だった
    してなかったら50℃突破して警告だらけだったな

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    改正民法233条

  • 2023/04/08
  • 雑記

    4/1に民法が改正されてたそうです
    身近でよくある隣地トラブルで越境した竹木に所有者が対応してくれない場合に対する事柄が変わることになったようです
    民法233条

    隣地からの竹木が境界を越えて自分の土地にまで伸びているが竹木の所有者が対応してくれない場合、「実害があり」以下の条件で「自分の境界まで」自ら切除可能となります
    ・急迫の事情(台風等で折れて被害が起きると明確に予見等)があるときは催告なしで切除可能
    ・空き家や空き地等で隣地の竹木の所有者不明なときは催告なしで切除可能
    ・竹木の所有者が判明している場合は催告を行い一定期間までに(2週間程度の猶予)対応してくれない場合は切除可能

    ※くどいですが原則は竹木所有者によって切除させること
    ※切除費用は請求可能(⺠法第703条、第709条)
    ※催告には上記費用請求の件もあるので士業を間に入れることも視野に
    ※切除するために必要であれば隣地(住家は承諾が必要)を使用可能(改正民法209条)
    ※竹木の所有者が共有の場合は共有者のうち1人だけの許可があれば切除可能(改正民法233条)

    地面を伝って生えてきた根っこに関しては今まで通り自由に切除可能です


    喧嘩腰にならずにお願いされたら対処するっていう人は案外居ますから初手はここから始めましょう
    対応してくれないとか費用で折り合い付きそうもないっていう場合に催告に進むという形になると思います
    その場合に後のトラブルに備えて司法書士や弁護士を入れることを視野に入れておくと万全でしょう
    どちらにしても書面とかボイスレコーダー等で残しておく自衛はやったほうが良いですね